求人情報

 

R6/3/1更新

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【職員待遇】

労働基準法を遵守しています
バイク・自転車通勤可
当日の急なお休みでも有給休暇が使えます
iDeCo対応
昼休みは一人で自由に過ごせます
空き時間・勤務時間前後にリハビリマシン等使用可
介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算取得
飲み会等はあり
ません
更衣室やトイレ、休憩室が訓練室と別フロアにあります
*緊急事態宣言等でこどもの小学校や保育園が休業になった際の特別有給休暇あり
*感染拡大防止のために、出勤の自粛をした際の特別有給休暇あり
*母性健康管理措置による特別有給休暇あり


【応募方法】

書類選考をいたします。履歴書(写真添付)、資格証明書(写)を事前に送付してください。書類選考の上、ご連絡いたします。確認したいことがありましたら、下記電話番号もしくはお問い合わせフォームにてご相談ください。

*オンラインでも相談・施設見学の対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。

面接後、郵送にて採否を通知いたします(7日程度)


◆◆◆連絡先◆◆◆

〒249-0006 逗子市逗子3-3-23

採用担当  竹内 潤

046-890-2766


~~~お問合せフォーム~~~


介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

「見える化要件」とは・・・

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

職場環境要件表1